所得税、住民税の節税方法

税金

所得税や住民税、消費税などで代表される税金は納税の義務もあり、少なくとも日本で生きていく中では逃れることはできないものです。稼いだお金はまず所得課税として、その稼いだ金額の応じた額が徴収されます。そして、その残りのお金で生活をするわけですが、何か物を買うと消費税を含めた消費課税を取られ、さらに家を購入すると不動産取得税や固定資産税などがとられ、家を売却しても所得税が徴収されます。このように日本の税制度は何重にもなっているのです。サラリーマンだから税金のことを気にしなくてもよいという時代は終わりました。これからは自分で知識をつけて考える時代です。所得税、住民税に関しては平成19年度から税率が変わりましたので紹介しておきます。

新しい所得税、住民税

所得税は累進課税制度方式を採用しているので、所得にあわせて段階的に税率が変わります。今回は段階とその税率の両方がかわりました。

 

所得税

 

          以前

          課税所得が

          330万円以下・・・10%

          330万円〜900万円・・・20%

          900万円〜1800万円・・・30%

          1800万円以上・・・37パーセント

 

          平成19年度以降

          195万円以下・・・5%

          195万円〜330万円・・・10%

          330万円〜695万円・・・20%

          695万円〜900万円・・・23%

          900万円〜1800万円・・・33%

          1800万円以上・・・40%

 

住民税

 

          以前

          課税所得が

          200万円以下・・・市民税3%、県民税2%

          200万円〜700万円・・・市民税8%、県民税2%

          700万円以上・・・市民税10%、県民税3%

 

          平成19年度以降

          一律・・・市民税6%、県民税4%

 

所得税の基本的構造

          所得−必要所得=所得金額

          所得金額−所得控除=課税所得

          課税所得×税率−税額控除=税額

所得税の種類

1.利子所得

 預貯金や公社債など。税率は20%で内訳は国税15%、地方税5%です。

利子収入=利子所得で計算されます。

 

2.配当所得

 いわゆる配当金など。配当所得は、原則として税率20%による総合課税ではありますが、税率35%の源泉分離課税を選ぶこともできます。総合課税の場合は、配当控除が適用できる場合があります。1つの銘柄で年1回の配当が10万円(半年で5万円)以下の場合においては、少数配当といって数多くの銘柄を持っていたとしても、申告を免除されることがあります。源泉分離課税を選択した場合は住民税はかかりますが確定申告をする必要はありません。

なお、1つの銘柄で年1回の配当が50万円(半年で25万円)以上の場合、又は持株数が資本金の5%以上である場合には、源泉分離課税は選択できません。

収入金額−必要となった借入金利息で計算されます。

 

3.事業所得

 事業によって発生した所得。収入金額−必要経費で計算されます。さらに青色申告者はさらに青色申告特別控除額を引くことができます。

事業所得の金額は他の所得とあわせた額が超過累進税率により計算されます。また、変動所得や臨時所得は、平均課税による税額計算の特例が認められ場合があります。

 

4.不動産所得

土地や不動産などの貸付などによって発生した所得などのこと。

収入金額−必要経費で計算されます。

  収入金額は賃貸料以外にも名義書換料、承諾料、頭金や、敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの、共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代なども含まれます。 主な必要経費としては、賃貸住宅の固定資産税、賃貸住宅に係る損害保険料、賃貸住宅の減価償却費、賃貸住宅の修繕費などの不動産収入を得るために必要な費用のこを指します。

 原則としてアパートなどの貸すことのできる部屋が10室以上ある場合や独立家屋が5棟以上ある場合は事業となり、それ以外と税の計算方法が変わってきます。

 

5.給与所得

 給料や賞与によって発生する所得。給与収入−給与所得控除で計算されます。必要経費を控除することはできない代わりにそれと同じ程度の給与所得控除額を差し引くことが出来ます。

 

6.退職所得

 退職手当や一時恩給などの所得。計算方法は(収入金額−退職所得控除額)×0.5となります。退職所得控除額の計算方法は勤続年数によって変わります。

 勤続年数が20年以下の場合

    40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円)

 勤続年数が20年を超える場合

    800万円+70万円×勤続年数−20年)となります。

 

7.山林所得

所有期間が5年以上である山林の伐採や譲渡による所得。5年以下の場合は事業所得または雑所得になります。収入金額−必要経費−特別控除額(50万円)となります。さらに青色申告者はさらに青色申告特別控除額(原則10万円)を引くことができます。

 

8.譲渡所得

土地、建物などの資産を譲渡することによって生じる所得。収入金額(譲渡価格)−(取得費+譲渡費用)−特別譲渡額で計算されます。特別控除は収用交換などによる資産の譲渡する場合は5000万円、自己の居住用財産の譲渡する場合は3000万円、特定土地区画整理事業などでの譲渡する場合は2000万円、特定住宅地造成事業などでの譲渡する場合は1500万円、農地保有合理化のための農地などの譲渡する場合は800万円、上記以外の長期譲渡の場合は0円となります。

 

9.一時所得

懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金や 生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品などによって得られた所得のことを指します。

 (収入金額−収入を得るために必要な費用−特別控除額(50万円))×0.5で計算されます。

 

10.雑所得

年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子など他の9種類の所得にあたらない所得。年金の場合は年金収入−公的年金控除で計算され、他の場合は収入金額−必要経費で計算されます。雑所得は総合課税で計算されます。

所得税に関する配偶者と子供

配偶者控除が廃止されても配偶者の年収103万円の壁はあります。まず103万円を超えると所得税が取られます。また多くの会社では配偶者手当がもらえる基準が配偶者の所得が103万円の設定されています。つまり103万円を超えると所得税を取られ、さらに配偶者手当がなくなるのです。さらに130万円以上となると社会保険料も取られます。子供が生まれた場合も年末調整でお金が戻ります。年末に生まれた子供でも扶養控除は日割りしないので全額もらえます。年末調整が済んでから生まれた場合は自分で確定申告しましょう。所得からひかれる税金は少ないほうがいいに決まっています。不正はだめですが、節税できる所得税は節税しないと損です。しっかり学んで節税しましょう。

リンク集